[埼玉県]クレーンで吊った籠ごと墜落で2人死傷。移動式クレーン車で籠を吊り上げ、高さ10メートルまで運搬した疑いで書類送検。

2026/2/22(日) 15:23

埼玉県の秩父労働基準監督署は20日、労働安全衛生法の疑いで、小鹿野町の卸売業「山献」と現場責任者の60代男をさいたま地検に書類送検した。

書類送検容疑は昨年2月14日、樹木の伐採作業で、クレーン車に籠を取り付けて70代男性従業員と関係会社の60代男性従業員2人を搭乗させ、高さ約10メートルの木枝付近まで運搬した疑い。同労基署は認否を明らかにしていない。

日本の法律(労働安全衛生法の下位法令であるクレーン等安全規則)では、以下のように原則禁止されています。

[第67条:搭乗の制限] 事業者は、移動式クレーンにより、労働者を運搬し、又は労働者をつり上げて作業させてはならない。

なお、法律には「どうしても避けられない場合」に限り、厳格な条件付きで認める例外規定(第67条のただし書き)が存在しますが、このような作業をする際には、油断せず細心の注意を払って作業をするようにしましょう。

 

詳しくはこちら▽[引用元 / 埼玉新聞

https://www.saitama-np.co.jp/articles/183001/postDetail